2003-06-11 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○参考人(坂本修君) 日本の憲法は、人間らしく働くための最低の労働基準を国の法律で定めるとしています。それが労基法です。そこまで憲法に書いている国は私の記憶する限りではありません。その基準法を変えては、悪く変えてはいけないんだというふうに思います。グローバルスタンダードと言われますが、EUなどの指令、ILOの基準から見たら、短期雇用についても様々な労働者保護の規定が厳然としてございます。それは日本より
○参考人(坂本修君) 日本の憲法は、人間らしく働くための最低の労働基準を国の法律で定めるとしています。それが労基法です。そこまで憲法に書いている国は私の記憶する限りではありません。その基準法を変えては、悪く変えてはいけないんだというふうに思います。グローバルスタンダードと言われますが、EUなどの指令、ILOの基準から見たら、短期雇用についても様々な労働者保護の規定が厳然としてございます。それは日本より
○参考人(坂本修君) 多少、私の発言について誤解があるように思います。 私は、二つありまして、解雇のルールの問題については、古川参考人及び宮里参考人が言ったように、濫用ではなくて、何々の場合には何々してはならないというふうに明記した方がよりいい、そして適切な改正だということはそう思っております。しかし、衆議院で大いに各党が努力をし、最初の解雇自由の原則を削除し、ここまでの修正をし、かつ附帯決議を付
○参考人(坂本修君) 本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただき、ありがとうございました。 私は、一九五九年に弁護士になり、ちょうど四十四年になります。この間、労基法の改正問題でも各地でたくさんの労働者や市民の人と話してきました。その人たちの思いを重ねてこれから意見を述べます。 第一に、解雇のルールについて衆議院で大事な修正がされたと思っています。しかし、望むべくんば、古川参考人の言われたようなもっとすっきりした
○参考人(坂本修君) 労働者の権利を考える場合、二つあると思うんですよね。行きたくないのに連れていかれるというのと、それから当然そこに移っていくはずなのに仕事は移されて仕事がないということで解雇されていいのかと、二つの問題があると思います。 私は、労働者の働いていた営業が全部であれ一部であれ譲渡されるときは、原則として移るということが労働者の保護にもなるし、企業というものの社会的な責任や社会実態、
○参考人(坂本修君) ちょっと違うかもしれませんが、EUが営業譲渡につきましても会社合併などと同じように雇用契約はつながるんだ、承継するんだと決めたのが一九七七年です。それから今日まで長い時間がたっております。議員の質問されたような現象があるのかどうか、必ずしもヨーロッパ全部を知っているわけではありませんけれども、そのまま今日機能しているということは、やっぱりそれが労働者保護と経営の都合のバランスをとる
○参考人(坂本修君) 参考人として大事な時間を与えられたことを本当に感謝する次第です。 私は一九五九年に弁護士になり、以来一貫して四十一年間労働者の解雇事件などの裁判に携わってきました。今も携わっております。そうした経験に基づいて、当委員会で審議されております二つの法案について意見を述べます。 完全失業者が三百五十万人に迫り、失業率が五%になろうとし、男性のリストラ性自殺が急速にふえています。私
○参考人(坂本修君) やり方が二つあるというふうに思っています。きょう、各議員のところに私の資料を、ワープロで打ったものをお渡ししたつもりですが、行っていますでしょうか、修正についての提案というやつです。 一つは、この方法です。しなければならないものとするのでは努力規定にすぎません。これを幾ら政府が遵守するといっても、遵守するということは、遵守しなかった場合に無効になるとか処罰されるということがあって
○参考人(坂本修君) 最初に原理的な問題をちょっと言わせていただけますでしょうか。労働条件を国の法律で決める、最低条件はきっちりさせる、そして人間らしく働けるようにする、これは憲法の原点です。大企業だろうが小企業だろうがみんな共通なんだ、人間は働いているんですから。そこのところをがたがたにして、しかも中心である八時間労働制ではなくなることは裁量労働制ではもう明瞭ですから、重大な問題なんだと私は思います
○参考人(坂本修君) 弁護士の坂本です。 私は、日本労働弁護団、自由法曹団に所属をし、弁護士を四十年間、主に働く人たちの権利を守る裁判その他に携わってきました。この二年間は、労働法制問題、女子保護規定の撤廃問題で全国各地を百数十カ所歩いて、恐らく万を超える労働者の人たちと話をしてきました。その知識と経験に基づいて、法案について意見を申し上げます。 法案の問題点は大きぐ言って三つあるんだと思います
○参考人(坂本修君) 改正点がたくさんございます。その中で、一つ一つとらえれば改正点何点、改悪点何点と、そういうふうにやれば私は改正点が多い法案だと思います。したがって、この法案をつぶしてしまえとか、改悪反対だとか、そういう立場では全くありません。改正したいと本当に思います。評価をしております。ただ、その中で今の弁論準備手続の問題と上告制限、これは比べて何対何でいいとか悪いということではないと思います
○参考人(坂本修君) いろいろあると思うんです。確かに長過ぎる裁判というのは救済にならないと思いますので、早くしたいと思います。 解決策はいろいろありますが、やはり証拠の偏在を打破して、先ほどから問題になっております文書の提出命令なんかを官民を問わず前進させるということは非常に大きな第一歩になると思います。歓迎をしたいと思います。 それから二番目に、これは短い時間で言いづらいんですが、挙証責任の
○参考人(坂本修君) 弁護士の坂本でございます。一九五九年に弁護士になり、以来今日まで三十七年間一貫してひたすら現場の弁護士であった者として、民訴法の改正について意見を申し上げます。 意見はたくさんありますが、大きく言って、公務秘密とされる文書についての提出命令の問題、非公開の弁論準備手続の問題、上告制限の問題、これが国民の裁判を受ける権利を保障する民事司法として、この法案が改正の法案であるのかどうなのかを
○坂本公述人 どうもありがとうございました。 全くいい案があると思うんです。それは、現行中選挙区で定数を抜本的に是正することだと思います。これは私、あるマスコミの幹部の方に会って聞いてみたんです。聞いてみましたら、それはそうなんだと言う人は結構いるんですね。ただもう流れでこうなっちゃったと。というのは、比較的票と議席が比例するんです、準比例制という。これは学者の方も、選挙というのは大きく分ければ、
○坂本公述人 私は、企業献金が今あれだけの悪を流しているということをまず見て、そこから結論を出していくというのが大事だというふうに思うのですね。しかも、それが少しずつ整理されてきたのではなくて、ますますひどくなっている。ですから、企業献金はすべて禁止、個人に切りかえるという以外に道がないと思います。そして、それは世論調査の非常に多くの意見だというふうにも思います。 すぐやるのは大変だと、政党によってそうおっしゃるところがあるのですが
○坂本公述人 公述人の坂本です。 在野の弁護士として長く活動してきた者として、普通の国民を、恐らくその気持ちを代表できると思いますが、国の主人公は国民であり、その参政権、平等な価値のあるそれぞれの一票の行使は私たちの基本的人権なんです。この審議に当たって、いろんなことが議論されていますが、憲法と民主主義と国民の人権との立場で、これは何なんだ、そのことによってどの案がよく、何をしてはいけないのか、何
○参考人(坂本修君) お答えいたします。 私は、先ほど申し上げましたとおり、職安法の四十四条の厳守、労働組合の労働供給事業、これを保護し育成していくということが基本だというふうに思っております。しかし、現に多発してきております派遣労働者の状態について、それだけで済むのかというのは一つの問題だと思っております。 それについてどうするのかということにつきましては、宮里参考人も申し上げましたけれども、
○参考人(坂本修君) それでは発言をさせていただきます。 私は、二十六年間弁護士として、主に労働者の権利が問題となる裁判を担当してまいりました。そういう中で得た経験を通じて、今度の労働者派遣法を見て、私は、これは労働者とその家族の人間らしく生きる権利を守らない、奪ってしまう。それだけではなく、憲法と労働法制と全く矛盾し、その根幹を崩すものだ。そういうふうに考えざるを得ませんでした。そのような考えに
○参考人(坂本修君) 坂本でございます。ただいまから参考人としての意見を述べたいと思いますが、委員長、念のために私の発言の内容をワープロにして事務局の方に届けてありますので、言い違いなどないように配付さしていただければと思いますが、よろしゅうございますか。